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年少者労働基準規則
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昭和二十九年労働省令第十三号
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略称 :
年少則
附 則
平成一八年一二月二二日厚生労働省令第一九三号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
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最終更新
: 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時49分
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労働
年少者労働基準規則
附 則 - 平成一八年一二月二二日厚生労働省令第一九三号
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施行期日
1項
この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。