年少者労働基準規則

# 昭和二十九年労働省令第十三号 #
略称 : 年少則 

附 則

平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時49分


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@ 施行期日

1項

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日平成二十八年四月一日)から施行する。