この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
年少者労働基準規則
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昭和二十九年労働省令第十三号
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略称 : 年少則
附 則
昭和五九年六月二九日労働省令第一四号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。