この省令は、公布の日から施行する。
年少者労働基準規則
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昭和二十九年労働省令第十三号
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略称 : 年少則
附 則
昭和六〇年六月一日労働省令第一七号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時49分
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改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。