この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
年少者労働基準規則
#
昭和二十九年労働省令第十三号
#
略称 : 年少則
附 則
昭和六一年一月二七日労働省令第三号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時49分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。