年少者労働基準規則

# 昭和二十九年労働省令第十三号 #
略称 : 年少則 

附 則

昭和四一年一二月二八日労働省令第三五号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時20分


· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。