この省令中次項に定める改正規定以外の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一号から第三号までの規定は、同年七月一日から適用する。
年少者労働基準規則
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昭和二十九年労働省令第十三号
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略称 : 年少則
附 則
昭和四五年九月二八日労働省令第二一号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時49分
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