この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
年少者労働基準規則
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昭和二十九年労働省令第十三号
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略称 : 年少則
附 則
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時49分
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この省令施行前に改正前の第十条の規定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の第三条の規定に基いてされた労働契約の解除とみなす。
この省令施行前に改正前の第十一条の規定による許可 又は改正前の第十七条の規定による認定は、それぞれ、改正後の第五条の規定による許可 又は改正後の第十二条の規定による認定とみなす。
この省令施行前に改正前の第三条、第十一条 又は第十七条の規定に基いてされた申請は、それぞれ、改正後の第一条、第五条 又は第十二条の規定に基いてされた申請とみなす。
改正前の第十八条第二項の規定による証票は、改正後の第十三条第二項の規定による証票とみなす。