年齢のとなえ方に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2022年 06月06日 10時14分


· · ·
○1項
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
○2項

政府は、

国民一般が この法律の趣旨を理解し、

且つ、これを励行するよう
特に積極的な指導を行わなければならない。