年齢のとなえ方に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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○1項
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
○2項

政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう 特に積極的な指導を行わなければならない。