法第六十一条の四第一項の政令で定める退職は、職員からの申出による退職とする。
幹部職員の任用等に関する政令
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平成二十六年政令第百九十一号
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第七条 # 採用等の協議等の対象となる退職
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正