幹部職員の任用等に関する政令

# 平成二十六年政令第百九十一号 #

第三条 # 適格性審査の実施

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

適格性審査においては、人事評価(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第三十一条第三項に規定する人事評価を含む。第三項において同じ。)その他の任命権者(同条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(次条第二項第二号において「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第五条 並びに第六条第二項 及び第三項において同じ。)から提出された標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。以下 この項 及び次条において同じ。)を有することの確認に資する情報 又は必要に応じて行う調査 その他の適当な方法により得られた標準職務遂行能力を有することの確認に資する情報に基づき、内閣官房長官が定めるところにより、幹部職(同法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。第十条第三項において同じ。)に属する官職(同法第三十条の二第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)に係る標準職務遂行能力を有することを確認するものとする。

2項

内閣官房長官は、前項の定めをするに当たっては、人事院の意見を聴くものとする。

3項

内閣官房長官は、人事評価が行われていない者のうち内閣官房長官が定める者に対して適格性審査を行う場合において、国家公務員としての職務 又はこれに類する職務以外の職務の経歴を参酌する場合 その他国家公務員としての職務 又はこれに類する職務を遂行するに当たり発揮した能力 又は挙げた業績に関する情報以外の情報を参酌する場合であって、適格性審査の公正な実施を確保するために必要があると認めるときは、人事行政に関し高度の知見 又は豊富な経験を有し、客観的かつ中立公正な判断をすることができる者の意見を聴くものとする。

4項

内閣の直属機関、人事院、検察庁、会計検査院 又は警察庁(以下 この項 及び第十条第三項において「内閣直属機関等」という。)の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く)のうち幹部職を占める職員に対する適格性審査は、当該職員の任命権者が当該職員を内閣直属機関等以外の機関の幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。第十条第三項 及び第十五条において同じ。)の候補者として内閣総理大臣に推薦した場合に限り行うものとする。