幹部職員の任用等に関する政令

# 平成二十六年政令第百九十一号 #

第二条 # 事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

法第三十四条第一項第六号の政令で定める官職は、次に掲げる機関に属する官職(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第五十条 及び国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官 並びに同法第二十一条第一項に規定する局長 及び部長の官職 並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画 及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職(当該官職に準ずる官職として内閣官房令で定めるものを含む。次項において同じ。)を除く)であって、標準的な官職を定める政令平成二十一年政令第三十号) 本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第一号、第二号 若しくは第三号に掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階(職制上の段階のうち、上位の職制上の段階 及び下位の職制上の段階以外のものをいう。以下同じ。)に属するものとする。

一 号

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府 及びデジタル庁を除く)又は内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院に置かれる公務員研修所、地方事務局 及び沖縄事務所を除く

二 号

内閣府(内閣府設置法第三十七条第三十九条第四十条 及び第四十三条に規定する機関を除く)、宮内庁(宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条 及び第十七条第一項に規定する機関 並びに同法第十八条第一項において準用する内閣府設置法第五十六条 及び第五十七条に規定する機関を除く)又は内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関(同法第五十四条から第五十七条までに規定する機関 及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第三十五条の二第一項に規定する機関を除く

三 号
内閣府地方創生推進事務局
四 号
内閣府知的財産戦略推進事務局
五 号
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局
六 号

内閣府健康・医療戦略推進事務局

七 号

内閣府宇宙開発戦略推進事務局

八 号
内閣府総合海洋政策推進事務局
九 号

内閣府子ども・子育て本部

十 号

内閣府総合海洋政策推進事務局

十一 号

内閣府国際平和協力本部

十二 号

警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部を除く

十三 号
デジタル庁
十四 号

国家行政組織法第三条第二項に規定する機関(同法第八条から第九条までに規定する機関 及び労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号第十九条の十一第二項に規定する機関を除く

十五 号

検察庁(高等検察庁、地方検察庁 及び区検察庁を除く

十六 号
厚生労働省死因究明等推進本部
十七 号

会計検査院(会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条に規定する機関を除く

2項

法第三十四条第一項第七号の政令で定める官職は、前項各号に掲げる機関に属する官職(国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長 及び室長の官職 並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画 及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職を除く)であって、標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 若しくは機関等に存する同項第三欄第四号 若しくは第五号に掲げる職制上の段階 又はこれらと同等の職制上の段階に属するものとする。