幹部職員の任用等に関する政令

# 平成二十六年政令第百九十一号 #

第十三条 # 政令で定める機関の長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

法第六十一条の九第一項の政令で定める機関の長は、次のとおりとする。

一 号
宮内庁長官
二 号
公正取引委員会委員長
三 号
警察庁長官
四 号
カジノ管理委員会委員長
五 号
金融庁長官
六 号
消費者庁長官