法第六十一条の九第一項の政令で定める機関の長は、次のとおりとする。
一
号
宮内庁長官
二
号
公正取引委員会委員長
三
号
警察庁長官
四
号
カジノ管理委員会委員長
五
号
金融庁長官
六
号
消費者庁長官