職員の幹部職への併任は、法第六十一条の三第二項 及び第四項の規定並びに法第六十一条の四の規定(同条第一項 及び第三項の規定にあっては法第六十一条の八第二項 又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を、法第六十一条の四第二項の規定にあっては法第六十一条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の適用については、職員の転任であって幹部職への任命に該当するものとみなす。
幹部職員の任用等に関する政令
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平成二十六年政令第百九十一号
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第十二条 # 幹部職への併任
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正
職員の幹部職の併任の解除は、法第六十一条の四の規定の適用については、幹部職員の幹部職以外の 官職への転任とみなす。