幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職(自衛隊法第三十条の二第二項の標準的な官職を含む。次項第三号において同じ。)に係る標準職務遂行能力を有することが確認された者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した名簿とする。
一
号
二
号
三
号
標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 又は機関等に存する同項第三欄第一号に掲げる職制上の段階 及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の事務次官の属する職制上の段階
標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 又は機関等に存する同項第三欄第二号に掲げる職制上の段階 及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の局長の属する職制上の段階
標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 又は機関等に存する同項第三欄第三号に掲げる職制上の段階 及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の次長の属する職制上の段階