広島平和記念都市建設法

# 昭和二十四年法律第二百十九号 #

第七条 # 法律の適用


1項

平和記念都市建設計画 及び平和記念都市建設事業については、この法律に特別の定がある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。