広島平和記念都市建設法

# 昭和二十四年法律第二百十九号 #

第六条 # 広島市長の責務


1項

広島市の市長は、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。