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広島平和記念都市建設法
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昭和二十四年法律第二百十九号
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第六条
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広島市長の責務
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広島平和記念都市建設法
第六条
1項
広島市の市長は、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。