座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則

昭和六十年国家公安委員会規則第十二号
分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時34分

制定に関する表明

道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号)第二十六条の三の二第一項第六号の規定に基づき、座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則を次のように定める。

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1項

道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号第二十六条の三の二第一項第六号の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。

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一 号

民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者が行う同条第三項に規定する信書便物の取集め又は配達の業務

二 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)の規定に基づき、市町村 又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者 若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務

三 号

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第七十八条第三号の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務 又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定に基づき行う第二種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨 又は配達を行う業務

四 号

米穀、酒類、牛乳 若しくは清涼飲料の小売業 その他 物品の小売業(販売の方法として物品の配達(当該物品に係る容器の回収を含む。以下同じ。)を行うものに限る)又はクリーニング業に係る業務のうち、戸別に当該物品の配達 又は洗たく物の受取 若しくは引渡しを行う業務

五 号

清涼飲料、パン その他の飲食料品の製造業飲食料品を製造し、かつ、製造した飲食料品の配達を行うものに限る)又は卸売業に係る業務のうち、当該飲食料品の小売業 その他 当該飲食料品を使用して営む営業に係る店舗 その他 これに類する施設ごとに当該飲食料品の配達を行う業務

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