廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
別表第三の三(第六条、第七条関係)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
二十五
号
水銀 又は その化合物
二
号
カドミウム 又は その化合物
三
号
鉛 又は その化合物
四
号
有機燐化合物
五
号
六価クロム化合物
六
号
砒素 又は その化合物
七
号
シアン化合物
八
号
ポリ塩化ビフェニル
九
号
トリクロロエチレン
十
号
テトラクロロエチレン
十一
号
ジクロロメタン
十二
号
四塩化炭素
十三
号
一・二―ジクロロエタン
十四
号
一・一―ジクロロエチレン
十五
号
シス―一・二―ジクロロエチレン
十六
号
一・一・一―トリクロロエタン
十七
号
一・一・二―トリクロロエタン
十八
号
一・三―ジクロロプロペン
十九
号
チウラム
二十
号
シマジン
二十一
号
チオベンカルブ
二十二
号
ベンゼン
二十三
号
セレン 又は その化合物
二十四
号
有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物 その他環境省令で定めるものを除く。)
銅 又は その化合物
二十六
号
亜鉛 又は その化合物
二十七
号
弗化物
二十八
号
ベリリウム 又は その化合物
二十九
号
クロム 又は その化合物
三十
号
ニッケル 又は その化合物
三十一
号
バナジウム 又は その化合物
三十二
号
フェノール類
三十三
号
一・四―ジオキサン