廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
別表第三の二(第六条関係)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一 | アミノ酸、核酸分解物 若しくは有機酸 若しくは これらの塩類、エチルアルコール、酵素 又はビタミン類(これらのうち、農産物を原料として製造され、かつ、食用 又は飲用に供することができるものに限る。)の製造業の用に供する分離施設(発酵液の分離に係るものに限る。)、イースト製造業の用に供する原料処理施設 及び濃縮施設、さとうきびを原料とする砂糖の製造業の用に供する濃縮施設、蒸留酒製造業の用に供する蒸留施設 並びに銅アンモニアレーヨン製造業の用に供するリンターの懸濁液 又は蒸煮液の脱水施設 |
二 | ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウムの製造業の用に供する洗浄施設 及びろ過施設 |