廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

別表第三(第二条の四関係)

分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


· · ·
大気汚染防止法第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項 及び一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
第七条第三号、第五号 及び第十三号の二に掲げる施設(第二条の四第五号チ(2)、ヌ(12)及びル(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム 若しくは その合金の鋳造 又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製 若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス 又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項 及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑 又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項 並びに二三の項に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛 若しくは その合金の鋳造 又は鉛くず、鉛合金くず 若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製 若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(鉛化合物を原料として使用するガラス 又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項 及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず 又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑 又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項 並びに二四の項から 二六の項までに掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項 及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼 又は低炭素フェロクロム 若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(素化合物を原料として使用するガラス 又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項 及び一一の項(素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項 並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬 又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン 若しくは その合金の鋳造 又はセレンくず、セレン合金くず 若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製 若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス 又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項 及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑 又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項 並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号 及び第四号に掲げる施設
一〇
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
一一
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ 並びに第七十一号の五に掲げる施設 並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設
一二
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ 並びに第七十一号の五に掲げる施設 並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一三
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ 及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設 並びにジクロロメタンによる表面処理施設
一四
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号 及び第七十一号の二イに掲げる施設 並びに四塩化炭素による表面処理施設
一五
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号 及び第七十一号の二イに掲げる施設 並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設
一六
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
一七
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びにトリクロロエチレン 又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一八
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
一九
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号 及び第七十一号の二イに掲げる施設
二〇
水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号 及び第七十一号の二イに掲げる施設
二一
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号 及び第七十一号の二イに掲げる施設 並びにベンゼンによる表面処理施設
二二
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イ 及びニ、第三十七号チ、第三十八号の二、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号の二 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設 並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設
二三
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二四
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二五
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二六
別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二七
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二八
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二九
別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三〇
別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ 及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三一
別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三二
別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三三
別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三四
別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三五
別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三六
別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三七
別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三八
別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三九
別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四〇
別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四一
別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四二
別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四三
別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四四
別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四五
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四六
別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四七
別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場