廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

別表第二(第二条の四関係)

分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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別表第一の四の項の中欄に掲げる施設
感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず 又は第二条第六号、第七号 若しくは第十三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの