廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
別表第二(第二条の四関係)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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別表第一の四の項の中欄に掲げる施設 | 感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず 又は第二条第六号、第七号 若しくは第十三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの |