廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

別表第五(第六条の五関係)

分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十二号ニから ヘまで、第六十三号ニ 及びホ 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。
水銀 又は その化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イから ハまで 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第三十七号ホ 及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料 又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ 及びヘ、第六十三号ハ 及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
カドミウム 又は その化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料 又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極 又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ 及びヘ、第六十三号ハ 及びホ、第六十五号、第六十六号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに火薬製造業の用に供するトリニトロレゾルシン鉛製造施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
鉛 又は その化合物
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
有機りん化合物
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十三号ロ 及びホ、第六十五号、第六十六号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
六価クロム化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第四十七号ロから ホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ 及びヘ、第六十五号、第六十六号の三ハ 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
素 又は その化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ 及びロ(紺青製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ 及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ 並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ 及びハ(シアン化合物を含有する有機顔料 又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ 及びリ、第三十四号ハから ホまで、第三十七号ニ 及びヨ、第四十六号イ 及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号 並びに第七十一号の二に掲げる施設 並びに貴金属製錬業の用に供する青化法製錬施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
シアン化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニから チまで、ヌ 及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙 又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ 若しくはばいじんの処理施設
ポリ塩化ビフェニル
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ 並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
トリクロロエチレン
一〇
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イから ニまで、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ 並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
テトラクロロエチレン
一一
水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロから ニまで、リ 及びヌ、第三十四号イから ニまで、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五 並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設 並びにジクロロメタンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
ジクロロメタン
一二
水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ 及びハ、第三十二号、第三十三号ロから ホまで、リ 及びヌ、第三十四号、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
四塩化炭素
一三
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロから ニまで、リ 及びヌ、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・二―ジクロロエタン
一四
水質汚濁防止令別表第一第十九号トから リまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロから ホまで、リ 及びヌ、第三十四号イから ニまで、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン 又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン 又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・一―ジクロロエチレン
一五
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロから ホまで、リ 及びヌ、第三十四号イから ニまで、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン 又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
シス―一・二―ジクロロエチレン
一六
水質汚濁防止令別表第一第十九号トから リまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・一・一―トリクロロエタン
一七
水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロから ニまで、リ 及びヌ、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・一・二―トリクロロエタン
一八
水質汚濁防止令別表第一第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・三―ジクロロプロペン
一九
水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
チウラム
二〇
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
シマジン
二一
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
チオベンカルブ
二二
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ 及びル、第二十九号イ 及びロ、第三十二号、第三十三号ロから ニまで、リ 及びヌ、第三十四号、第三十七号イから ハまで、ホから トまで、ヌ、オ 及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ 及びロ、第六十四号イ 及びロ 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
ベンゼン
二三
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イから ハまで 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第四十六号イ、ロ 及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ 及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
セレン 又は その化合物
二四
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イから ニまで、リ 及びヌ、第三十七号イから ハまで、チ 及びタ、第三十八号の二、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十六号の二 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設 並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・四―ジオキサン
二五
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から 第十七号までに掲げる施設 及び これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
ダイオキシン類