廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

別表第四(第六条の五関係)

分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設
別表第三の二の項に掲げる施設
水銀 又は その化合物
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の四の項に掲げる施設
カドミウム 又は その化合物
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の五の項に掲げる施設
鉛 又は その化合物
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 並びに第七条第八号 及び第十三号の二に掲げる施設
別表第三の六の項に掲げる施設
六価クロム化合物
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 及び第七条第十三号の二に掲げる施設
別表第三の七の項に掲げる施設
素 又は その化合物
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の八の項に掲げる施設
セレン 又は その化合物
別表第三の二二の項の下欄に掲げる施設において生じた廃油の焼却施設 及び別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設
 
一・四―ジオキサン