法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
#
昭和四十六年政令第三百号
#
略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
三
号
法第九条第五項(法第九条の三第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場
又は法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項(同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場
又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
一般廃棄物 又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)
イ
継続的に 又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの
ロ
環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去 又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの