この政令は、令和二年四月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
令和元年六月二六日政令第三九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(第四項において「廃棄物処理法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(同項において「措置法」という。)(次項 及び第三項において「廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為(第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「旧廃棄物処理法施行令」という。)第二十七条第一項、第二条の規定による改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(次項 及び第三項において「旧建設資材再資源化法施行令」という。)第八条第四項 又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この政令の施行の際 現に廃棄物処理法等 又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出 その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項 若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項 又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
この政令の施行前に廃棄物処理法等 又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項 若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項 又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前に その手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等 又は第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令の規定を適用する。
この政令の施行前に廃棄物処理法 又は措置法第十二条第一項(措置法第十五条において 読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項 又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第二十四条の二第二項 又は措置法第二十六条第二項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。