@
施行期日
1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
@
経過措置
2項
この政令の施行の際 現に収集、運搬 又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第三条第二号ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物 又は新廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物について この政令の施行後行う処分については、平成十三年九月三十日までの間は、新廃棄物処理令第三条第二号ホ 及び第三号ト 並びに第六条第一項第二号ハ 及び第三号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前項に規定する廃棄物について この政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成十三年九月三十日までの間は、第二条の規定による改正後の海洋汚染 及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第六号 及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。