廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

平成一七年九月三〇日政令第三一〇号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第十一条第一項 及び第三項、第二十五条 並びに附則第三条から 第十二条までの改正規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次 及び第二十六条の改正規定 並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定 平成十八年四月一日

# 第二条 @ 残余の額の分配に関する経過措置

1項
廃棄物の処理 及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の十一の規定により補助金が廃棄物処理センターに交付された場合における この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(次条において「新廃棄物処理法施行令」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項中「補助金」とあるのは「補助金 又は その者に対し交付すべき補助金が廃棄物の処理 及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の 法(第三項において「旧法」という。)第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金」と、同条第三項中「費用に関し補助金」とあるのは「費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が旧法第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下 この項において同じ。)」とする。

# 第三条 @ 政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置

1項
改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条 又は この政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出 その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条 又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条 又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなす。