この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
平成一九年九月七日政令第二八三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項 若しくは第六項の許可(法第七条の二第一項の変更の許可を含む。)を受け、又は 法第七条第一項ただし書 若しくは第六項ただし書の規定に該当して、物品賃貸業に係る木くず等(物品賃貸業に係る木くず 及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずをいう。以下同じ。)の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書 又は第六項ただし書の規定に該当して物品賃貸業に係る木くず等の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができることとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項 又は第六項の許可を受けたものとみなす。
# 第三条
この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設(破砕施設 又は焼却施設に限る。)又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「物品賃貸業に係る木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請(法第九条第一項の変更の許可の申請を含む。)を行った者であって、この政令の施行の際許可 又は不許可の処分を受けていないものは、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。
この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等処理施設について法第八条第一項の許可(法第九条第一項の変更の許可を含む。)を受けた者は、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。