この政令は、平成十三年二月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
平成一二年一一月二九日政令第四九三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。
この政令の施行の際 現に新令第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者(移動式がれき類等破砕施設を設置している事業者を除く。)は、当該処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から 三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。
# 第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。