@ 施行期日 1項 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定 及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定 並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。