廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

平成一五年六月一八日政令第二六二号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第二条の五第四号中「日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の規定」とあるのは、「環境事業団が環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第六号の規定」とする。