この政令は、公布の日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
平成一五年六月一八日政令第二六二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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平成十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第二条の五第四号中「日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の規定」とあるのは、「環境事業団が環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第六号の規定」とする。