この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号 及び第七条の六の改正規定 並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定 並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
平成一八年七月二六日政令第二五〇号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に関する経過措置
この政令の施行の際 現に第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第七条第十一号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から 三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第二十七条に規定する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。