この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし、第二条第十二号ロの改正規定、第三条第一号から 第三号までの改正規定、第四条の二第二号の改正規定、第六条第一項第一号から 第三号までの改正規定 並びに第六条の五第一項第一号 及び第二号の改正規定 並びに次条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
平成一六年九月二九日政令第二九六号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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