この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
平成一四年一月一七日政令第二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第三条第四号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則において なお従前の例によることとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。