廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

平成三〇年三月二二日政令第五五号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次条から 附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 医療法人の分割及び合併に関する準備行為

1項
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十九条の二において 読み替えて準用する 同法第五十八条の二第四項の規定 及び同法第六十一条の三において 読み替えて準用する 同法第六十条の三第四項の規定による認可の手続(同法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人 又は同法第六十一条の二第一号に規定する新設分割設立医療法人が、定款 又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第七条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称 及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。

# 第三条 @ 地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為

1項
改正後医療法第七十条第一項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。

# 第四条

1項
医療法第七十条の八第三項の規定による確認(同法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。