廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

平成九年一二月一〇日政令第三五三号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二 及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定 並びに第七条の規定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
二 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第四条の四 及び第四条の七の改正規定 平成十年四月一日
四 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第三条第一号ヘ 及び第二号ロ、第四条の二第一号リ 及び第二号イ、第六条第一項第一号ロ 及び第二号ロ 並びに第六条の四第一項第一号ニ 及び第二号ホの改正規定 平成十一年四月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項 若しくは第四項 若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は 法第七条第一項ただし書 若しくは第四項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築 又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書 又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第三条

1項
この政令の施行前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち 焼却施設 又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「新築木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可 又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。
2項
この政令の施行前に、新築木くず等処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第四条

1項
この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状 又は液状の物の容器 又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質 又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬 又は処分の際に これらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管 若しくは板であって不要物であるもの 又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード 又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行う これらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の同令第六条第一項第三号イ 及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この政令の公布の際工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じた 第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(1)から (6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行う これらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。