この政令は、平成九年十二月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
#
昭和四十六年政令第三百号
#
略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
平成九年八月二九日政令第二六九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設(改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について法第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
この政令の施行の際 現に新令第七条第三号、第五号、第八号 及び第十三号の二に掲げる産業廃棄物の焼却施設(旧令第七条第三号、第五号、第八号 及び第十三号の二に掲げるもの(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八号)の施行前に設置された旧令第七条第十三号の二に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
前二項の規定により法第八条第一項 又は第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から 三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。
この政令の施行の際 現に法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村は、この政令の施行の日から 三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、法第九条の三第一項の規定による届出とみなす。
# 第三条
この政令の施行の際 現に存する特定ごみ処理施設 及び特定産業廃棄物焼却施設については、法第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。