廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

平成二七年一一月一一日政令第三七六号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日 又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。ただし、第二条第十二号イ、第三条第三号、第四条の二第二号ロ、第六条第一項第一号から 第三号まで 及び第六条の五第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「同条第五号リ(1)」を「同条第五号ヌ(1)」に改める部分 及び「第二条の四第五号チ(6)」を「第二条の四第五号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七条、第七条の二 及び第七条の三第三号イの改正規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 並びに附則第五条の規定(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第十号の改正規定 及び同項第十六号の改正規定(「第二条の四第五号ヘ」を「第二条の四第五号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成二十九年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 廃水銀等の硫化施設に関する経過措置

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の際 現に この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第七条第十号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から 三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第二十七条第一項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。