廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

平成二二年一二月二二日政令第二四八号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現にされている この政令による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条の五(旧令第七条の三において準用する 場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(改正法による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条の八第六項(新法第十五条の四の二第三項において 読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の八第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の五の変更の認定(新法第九条の八第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。
3項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の五の規定による変更の認定の申請をしている者 又は同条の変更の認定を受けている者が この政令の施行後にした当該申請 又は当該認定に係る変更(新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において 読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の八第八項の規定は、適用しない。
4項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の五の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の六(旧令第七条の三において準用する 場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の七第二項(旧令第七条の三において準用する 場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項(同項第一号に掲げる事項に限る。)の届出については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 広域的処理に係る変更の認定等に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現にされている旧令第五条の八(旧令第七条の五において準用する 場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(新法第九条の九第六項(新法第十五条の四の三第三項において 読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の九第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の八の変更の認定(新法第九条の九第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。
3項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の八の規定による変更の認定の申請をしている者 又は同条の変更の認定を受けている者が この政令の施行後にした当該申請 又は当該認定に係る変更(新法第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において 読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の九第八項の規定は、適用しない。
4項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の八の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の九(旧令第七条の五において準用する 場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十(旧令第七条の五において 読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置

1項
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十二第二項(旧令第七条の七において 読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日までの間に、環境省令で定めるところにより、この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の九第二号の基準に相当するものとして環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事(指定都市の長等(新令第二十七条第一項に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の 法第十四条第一項の許可を受けている者にあっては、当該指定都市の長等)の確認を受けたときは、当該許可の有効期間は、新令第六条の九の規定にかかわらず、七年とする。
2項
前項の規定は、この政令の施行の際 現に法第十四条第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前項中「同条第三項」とあるのは「同条第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十一第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十一の」と読み替えるものとする。
3項
第一項の規定は、この政令の施行の際 現に法第十四条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第三項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十三第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十三の」と読み替えるものとする。
4項
第一項の規定は、この政令の施行の際 現に法第十四条の四第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十四第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十四の」と読み替えるものとする。

# 第六条 @ 政令で定める市の長による許可に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現に指定都市の長等の 法第十四条第一項の許可(以下 この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において 当該市長許可の範囲内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ。)の収集 又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の 法第十四条第一項の許可 又は 法第十四条の二第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行うことができる。
2項
この政令の施行の際 現に指定都市の長等の 法第十四条の四第一項の許可(以下 この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において 当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の 法第十四条の四第一項の許可 又は 法第十四条の五第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条の四第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行うことができる。