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施行期日
1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第四条の五 及び第七条第十四号イの改正規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の公布の際自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具 又は これらのものの一部の破砕に伴って生じた廃プラスチック類、金属くず 又はガラスくず等の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行う これらの産業廃棄物の埋立処分については、平成八年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ 及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。