廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

平成四年六月二六日政令第二一八号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。

# 第二条 @ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第四条の二第三号中「行つてはならないこと」とあるのは、「行つてはならないこと。ただし、第三条第一号イ 及びロ 並びに第三号イから ホまでの規定の例により行う場合は、この限りでない」とする。

# 第三条

1項
改正法附則第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新廃棄物処理法」という。)第十四条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の二第一項の許可を受けているものとみなされた者の当該許可に係る改正法の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、新廃棄物処理令第六条の六 及び第六条の七の規定中「五年」とあるのは、「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可(当該許可に係る同条第五項の許可がある場合には、当該同項の許可)を受けた日から 五年(平成元年七月三日以前に当該許可を受けた者については、平成四年七月四日から 平成五年七月三日までの間において 当該許可を受けた日に応当する日(当該許可を受けた日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)から 一年)」とする。

# 第四条

1項
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、平成五年三月三十一日までに、その運搬 又は処分 若しくは再生を他人に委託した場合には、新廃棄物処理法第十二条の三 及び第十二条の四の規定を適用しない。

# 第五条

1項
この政令の施行の際改正法第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第十四条第一項 又は第五項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬 又は処分を業として行うことができるものは、平成五年六月三十日までは、新廃棄物処理法第十四条の四第一項 又は第四項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を その範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が 同日までに同条第一項 又は第四項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日 又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

# 第六条

1項
新廃棄物処理令第三条第一号ニ(1)の規定(同号ヘ 及び同条第二号ロ 並びに第六条第一項第一号イ 及びロ 並びに同項第二号ロ(1)において 例による場合を含む。)、第三条第二号ニの規定 及び第四条の二第一号ト(1)の規定(同号リ 並びに同条第二号イ 並びに第六条の四第一項第一号ロ 及びニ 並びに同項第二号ホにおいて 例による場合を含む。)は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。

# 第七条

1項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一項に規定する浄化槽に係る汚泥 及びし尿の埋立処分(水面埋立処分を除く。)については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第三条第三号ヘ(1)中「焼却する」とあるのは、「焼却し、又は消石灰を〇・五パーセント以上混入する」とする。

# 第八条

1項
この政令の施行の際 現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物 又は産業廃棄物の埋立処分については、新廃棄物処理令第三条第三号イ(1)(第六条の五第一項第三号において 例による場合を含む。)又は第六条第一項第三号イの規定を適用しない。

# 第九条

1項
附則第五条の規定により従前の例によるものとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。