この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
昭和五七年三月三〇日政令第五三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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改正後の附則第三条の規定は、昭和五十七年度の予算に係る国の補助により実施される処理施設の設置について適用し、昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十七年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。