この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
昭和五二年三月九日政令第二五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に存する一般廃棄物の最終処分場 及び産業廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。