この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
昭和五八年三月二九日政令第三六号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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改正後の附則第三条の規定は、昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の予算に係る国の補助 並びに昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される処理施設の設置について適用し、昭和五十七年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十八年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。