廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

昭和五八年四月二六日政令第九五号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
建設業に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「建設木くず」という。)の埋立地であつて この政令の施行の際 現に存するものにおいて 事業者が行う建設木くずの埋立処分については、第六条第一号ハの規定は、適用しない。

# 第三条

1項
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項 若しくは第八項の許可を受け、又は同条第一項ただし書の規定に該当して建設木くずの収集、運搬 又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項 又は第五項の許可を受けたものとみなす。

# 第四条

1項
この政令の施行前に行われた法第八条第一項の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて建設木くずの埋立処分の用に供されるものを、この政令の施行の際 現に設置し、又は この政令の施行後に設置しようとする者については、法第十五条第一項の規定は、適用しない。

# 第五条

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。