この政令は、公布の日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
附 則
昭和六〇年五月一八日政令第一二七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第六条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令附則第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の補助 及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。