廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

附 則

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第六条第一号チ 及びリの規定は、昭和四十八年三月三十一日(環境庁長官が同日前の日を その日の少なくとも一月前までに指定したときは、当該指定された日とする。以下この条において 期限を定めている場合について同様とする。)までは、適用しない。
2項
この政令の施行の際 現に存する埋立地において行う埋立処分(第六条の四第一項第三号イ(1)から (6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分を除く。)については、第三条第三号ロ 及び第六条第一項第三号ホの規定は、平成十一年六月十六日までは、適用しない。
3項
昭和四十八年三月三十一日までは、第六条第一号ト中「焼却設備を用いて焼却する」とあるのは、「当該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする。
4項
次の各号に掲げる産業廃棄物は、当該各号に掲げる日までは、第六条第一項第二号 又は第二項第三号の規定にかかわらず、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては、同条第一項第四号イの規定を準用する。
一 号
廃酸 又は廃アルカリ(第六条第二項に規定するもの 及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。)昭和四十七年十二月三十一日
二 号
有害鉱さい(六価クロム化合物以外の有害物質を含むものを除く。)昭和四十七年九月三十日

# 第三条 @ 国の貸付金の償還期間等

1項
法附則第四条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2項
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項 又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項
法附則第四条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

# 第四条 @ 中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例

1項
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設であつて環境省令で定めるものにおいて 廃棄物を保管する場合においては、当分の間、第三条第一号チ、第四条の二第一号チ、第六条第一項第一号ホ(第三条第一号チの規定の例による部分に限る。)及び第六条の五第一項第一号ハの規定は、適用しない。