建国記念の日となる日を定める政令

昭和四十一年政令第三百七十六号
分類 政令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2022年 06月05日 15時35分

制定に関する表明

内閣は、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

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1項
この政令は、公布の日から施行する。