団地内建物の全部 又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地 又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合において、その団地内の全部 又は一部の建物が滅失したときは、当該団地内建物の団地建物所有者、敷地共有者等 及び専有部分のある建物以外の建物であつて滅失したものの所有に係る建物の敷地 又は附属施設に関する権利を有する者(以下「団地建物所有者等」という。)は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、 及び管理者を置くことができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第七十八条 # 団地建物所有者等の集会等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号